ミュージアム[美術館・博物館]総合2019-2020 145-146(146-147)

概要

  1. 周辺什器
  2. ボランチ
  1. 145
  2. 146

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[「公開承認施設」制度のご案内]文化庁美術学芸課 文化庁ではこうした状況を踏まえて平成8年度に「公開承認施設」制度をつくりました。これは国宝・重要文化財・登録有形文化財の公開が文化財の保存上適切な施設で促進されることを目的とした制度です。具体的には重要文化財等の公開にふさわしい施設を文化庁長官が「公開承認施設」として認定するものです。 この承認を受けた施設では企画展における重要文化財等の公開手続が簡素化されると共に、公開にともなう作品の応急修理費、梱包・輸送費、出品者への謝金を文化庁が負担する重要文化財等公開促進事業に申請することができます。さらに所有者にとっては大切な所有品を信頼できる施設と専門家にゆだねて安全な条件下で公開できるというメリットがあります。○公開承認施設に関する規程 重要文化財の所有者及び管理団体以外の者による公開に係る博物館その他の施設の承認に関する規程(平成8年8月2日 文化庁告示第9号)改正=平成8年8月30日文化庁告示第12号〈第一次改正〉(趣旨)第1条:文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第53条第1項ただし書の規定に基づく公開承認施設の承認に関しては、この規程の定めるところによる。 本条=一部改正(平成8年8月文庁告第12号)(承認)第2条:文化庁長官は、重要文化財の公開の促進を図るため、公開承認施設として適当と認められる博物館その他の施設(以下「博物館等の施設」という。)を承認する。(承認の基準)第3条:承認の基準は、次のとおりとする。博物館等の施設の建物及び設備が、次に掲げる要件を満たし、文化財の保存又は公開のために必要な措置が講じられていること。イ.建物が、耐火耐震構造であること。ロ.建物の内部構造が、展示、保存及び管理の用途に応じて区分され、防火のための措置が講じられていること。ハ.温度、相対湿度及び照度について文化財の適切な保存環境を維持することができる設備を有していること。ニ.防火及び防犯のための設備が適切に配置されていること。ホ.鑑賞者等の安全を確保するための十分な措置が講じられていること。ヘ.博物館等の施設が同一の建物内で他の施設(商業施設を除く。)と併設して設置されているときは、文化財の保存又は公開に係る設備が、当該博物館等の施設の専用のものであること。ト.博物館等の施設が同一の建物内で商業施設と併設して設置されているときは、当該博物館等の施設が、文化財の公開を行う専用の施設として商業施設から隔絶(非常口を除く。)していること。○文化財保護法・所有者等以外の者による公開第五十三条:重要文化財の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開承認施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開承認施設の設置者が当該公開承認施設においてこれらを主催する場合は、この限りではない。一〜三項=一部改正(昭和二九年五月法律第一三一号・昭和四三年六月第九九号)、一項=一部改正○重要文化財等公開促進事業の概要文化庁長官公開承認施設重要文化財・登録有形文化財の所有者独自に行われる企画展文化庁重文等を出品❸❷出品のお願い❻出品謝金を支給荷造運送費の支給❺応急修理費の支給❹事後届出❼事業計画の提出❶メリット1:公開される重文等に対して荷造り、運送費の一部が支給されるメリット2:公開される重文等に対して応急修理費の一部が支給されるメリット3:博物館、美術館の展示活動の活性化メリット4:一般の人々に鑑賞の機会が増える145
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[新しい時代の博物館制度の在り方について]平成19年6月 これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議○博物館をめぐる昨今の動向1.博物館制度の問題点・博物館は、法制定時に比較して、形態・ニーズが多様化。・博物館法上位置づけられる博物館は、博物館全体の中では少数。・学芸員の資格取得は、同類の資格と比較して容易。・博物館界は、博物館法改正を要望。2.博物館を取り巻く状況公立博物館には予算減、指定管理者制度や市場化テストなど、私立博物館には公益法人改革等、博物館は大きな変化の中にある。3.生涯学習社会への対応教育基本法の改正等を契機とし、生涯学習社会の実現に向けて博物館の役割を果たす必要。○博物館とは1.博物館に求められる役割「集めて、伝える」博物館の基本的な活動に加えて、市民とともに「資料を探求」し、知の楽しみを「分かちあう」博物館文化の創造へ。2.博物館法上の博物館の定義の在り方・博物館の基本的定義は「資料の収集保管、展示による教育、調査研究」を一体として行っていること。・現行博物館法は、多様な博物館像を許容する一方、登録基準では、実物資料を重視。・登録博物館に必要とされる「資料」や「調査研究」の内容は、館種や設置目的によって判断。○博物館登録制度の在り方について1.現行登録基準について現行博物館登録基準は、外形的観点を中心としている点が問題。2.博物館法上の博物館の定義の在り方(1)新しい登録制度の考え方・新しい登録制度は、望ましい博物館像を社会が共有し、それに向けて博物館が継続的に博物館の改善、向上を目指した努力を奨励する制度にする。・関係者の努力により、登録制度が優れた制度として認知されることで、登録博物館を目指すメリットが増えることを期待。(3)新しい登録基準の骨格・博物館の多様性を尊重し、館の自主的な運営改善を促すような制度設計に。・すべての館に適用する「共通基準」と館種や設置目的等の違いに配慮した「特定基準」の双方が必要。・審査基準の柱は、経営(マネージメント)、資料(コレクション)、交流(コミュニケーション)。146資料

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