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14|CopyrightAllrightsreserved.2020Q.感染症予防事業費等国庫負担(補助)金と重複する事業は?A.新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金と感染症予防事業費等国庫負担(補助)金を併用することは不可。新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金として申請してください。Q.いつからいつまでの費用が対象?A.令和2年4月1日から、令和3年3月31日までにかかる経費が対象となります。申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することも可能としています。Q.対象期間中であれば、複数回の申請ができる?A.申請は各施設で1回のみです。Q.どんな施設が補助の対象?A.新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院(医科、歯科)、診療所(医科、歯科)、薬局、訪問看護ステーション、助産所が対象となります。保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外。※取組の例(例示であり、これに限られるものではありません)①共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備②予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知③発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など④感染防止のための個人防護具等の確保⑤電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保⑥医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)Q.申請先は?A.標準的な申請事務としては、医療機関等からの申請受付は原則としてオンラインにより各都道府県の国民健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)で行うことを想定しています。支払いについても「国保連」から行うことを想定しています。Q.新型コロナ患者の受入れ対応等をしていなくても対象となる?A.対象となります。新型コロナ患者の受入れは要件となっていません。申請に関する厚生労働省「令和2年7月3日新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第4版)」より一部抜粋
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