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1|CopyrightAllrightsreserved.2020・交付要綱の⼀部が改正され、令和2年4⽉1⽇までさかのぼり適⽤されます。・申請は原則1回限りです。最終受付締切は各都道府県へお問い合わせください。・上記感染症対策にかかった費⽤以外に、該当があれば職員への慰労⾦及び介護サービス再開にかかる費⽤も併せて申請を⾏ってください。対象機関の例…以下の額を上限として実費を助成介護⽼⼈福祉施設3.8万円×定員数介護⽼⼈保健施設3.8万円×定員数介護医療院4.8万円×定員数※その他助成対象機関、助成額等の詳細は、p.2に記載この情報は令和2年8⽉14⽇現在のものであり、詳細は各都道府県ウェブサイト及び厚⽣労働省ウェブサイト等をご確認いただくようお願いいたします。オカムラでは感染拡⼤防⽌対策等でお役に⽴てる製品を多種揃えております。(参考例)新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で、サービスを提供する介護サービス事業所・施設等に感染症対策に必要な物品購⼊や研修などにかかる費⽤が⽀援されます。留意事項感染症対策や研修実施等に要する費⽤※その他対象経費の詳細は、p.2に記載■助成対象機関と助成額■対象経費抗菌キーボードカバー清掃性に優れたイスキャスター付きパーティション⾶沫防⽌パネル新型コロナウイルス感染症緊急包括⽀援事業(介護分)のご案内
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2|CopyrightAllrightsreserved.2020参照HPQRコード〜厚⽣労働省「介護サービス事業所・施設等における感染症対策⽀援事業等及び職員に対する慰労⾦の⽀給事業」概要より⼀部抜粋、再構成〜※1事業所・施設等について、助成の申請時点で指定等を受けている者であり、また◉各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取扱う。◉介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取扱う。◉通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、助成の申請時点で判断すること。※2利用者又は職員に感染者が発生しているか否かは問わない※3かかり増し経費等として考えられるものを例示したものであるが、実際の助成に当たっては、実施主体である都道府県が、個々の事情を勘案し、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための経費等であり、通常の介護サービスの提供時では想定されないものと判断できるものであれば、幅広く対象とする。
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