感染対策対応製品 介護サービス事業所・施設向け おすすめアイテム 4-5(4-5)

概要

  1. 申請方法
  2. 申請に関するQアンドA
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3|CopyrightAllrightsreserved.2020〜厚⽣労働省「介護サービス事業所・施設等における感染症対策⽀援事業等及び職員に対する慰労⾦の⽀給事業」パンフレットより⼀部抜粋、再構成〜詳細は各都道府県ウェブサイト及び厚⽣労働省ウェブサイト等をご確認いただくようお願いいたします。
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4|CopyrightAllrightsreserved.2020Q.新型コロナウイルス緊急包括⽀援事業(介護分)に重複する事業は︖A.新型コロナウイルス感染者が発⽣した施設に関しては、「サービス継続⽀援事業」と「緊急包括⽀援事業」の双⽅を活⽤することが可能です。Q.いつからいつまでの費⽤が対象︖A.令和2年4⽉1⽇から、令和3年3⽉31⽇までにかかる経費が対象となります。申請⽇以降に発⽣が⾒込まれる費⽤も合わせて、概算で申請することも可能としています。Q.対象期間中であれば、複数回の申請ができる︖A.申請は、各事業所・施設で原則1回としていますが、追加申請が必要な場合には上限額の範囲内で複数回申請することも可能です。※詳細は各都道府県にお問い合わせください。Q.どんな施設が補助の対象︖A.令和2年4⽉1⽇以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかりまし経費が発⽣した介護サービス事業所施設(介護医療院・特別養護⽼⼈ホーム・介護⽼⼈福祉施設)等が対象となります。取組の例(例⽰であり、これに限られるものではありません)①衛⽣⽤品等の感染症対策に要する物品の購⼊(空気清浄機・体温測定器など)②感染防⽌を徹底するための⾯会室の改修費③消毒費⽤・清掃費⽤④感染発⽣時対応・衛⽣⽤品保管当に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置(必要な場合は家具等の什器整備も含む)⑤感染症対策における外部専⾨家による研修実施費⽤その他感染症対策に寄与するものが該当となります。Q.申請先は︖A.標準的な申請事務としては、介護サービス事業所・施設等からの申請受付は原則としてオンラインにより各都道府県の国⺠健康保険団体連合会(都道府県の事務委託)で⾏うことを想定しています。⽀払いについても「国保連」から⾏うことを想定しています。Q.新型コロナ患者の受⼊れ対応等をしていなくても対象となる︖A.対象となります。新型コロナ患者の受⼊れは要件となっていません。申請に関する厚⽣労働省「令和2年7⽉28⽇新型コロナウイルス感染症緊急包括⽀援事業(介護分)に関するQ&A(第2版)」より⼀部抜粋

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