ラボラトリー[研究施設]総合カタログ 2022-2023 81-82(82-83)

概要

  1. 局所排気装置
  2. 関連法規
  1. 81
  2. 82

このページのトップへ

このページに含まれるテキストデータ(PDFから抽出された内容)

左ページから抽出された内容
関連法規有機溶剤中毒予防規則(抜粋)■有機溶剤の種類と区分(労働安全衛生法施行令別表第6の2他より)■概要 有機溶剤中毒予防規則(有規則)は、有機溶剤の安全基準を定めた厚生労働省の省令で、厚生労働省が管轄し、労働安全衛生法に基づいて定められています。本規則の対象となる有機溶剤は、毒性の高い順に第1種有機溶剤から第3種有機溶剤に分類されています。また発がん性など毒性の高い溶剤を特別有機溶剤として定義し、これらは特定化学物質障害予防規則で管理されています。■設備 第1種有機溶剤等または第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う作業場所には、蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設ける必要があります(第3種はタンク等の内部における場合のみ)。 局所排気装置にはさまざまな種類があり、実験室で主に使用されるヒュームフードは、「囲い式フード」に分類されます。またプッシュプル型換気装置については、P.83をご参照ください。■局所排気装置等の要件・有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設けられていること。・外付け式のフードについては、有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。・作業方法、有機溶剤の蒸気の発散状況および有機溶剤の蒸気の比重等からみて、当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式および大きさのものであること。・ダクトは長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものとしなければならない。・局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは、清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく、かつファンの腐食のおそれがないときはこの限りでない。・排気口は直接外気に向かって開放しなければならない。・空気清浄装置を設けていない局所排気装置もしくはプッシュプル型換気装置の排気口の高さは、屋根から1.5m以上としなければならない。ただし、排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合はこの限りでない。■局所排気装置の性能■定期自主検査 局所排気装置およびプッシュプル型換気装置は、1年以内ごとに1回、次の事項について自主検査を行い、その記録を3年間保存する必要があります。・フード、ダクトおよびファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無およびその程度・ダクトおよび排風機におけるじんあいのたい積状態・排風機の注油状態・ダクトの接続部における緩みの有無・電動機とファンを連結するベルトの作動状態・吸気および排気の能力・前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項■作業環境測定 第1種有機溶剤等および第2種有機溶剤等に係る業務を行う屋内作業場については、6ヶ月に1回、当該有機溶剤の濃度を測定し、その記録を3年間保存する必要があります。■発散防止抑制措置 平成24年厚生労働省令第71号により、発散防止抑制措置を講じ、作業場が第1管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置およびプッシュプル型換気装置を設けないことが可能となりました。 これにより、有害物質をフィルターで吸着するダクトレスフードなども使用することができるようになりました。種別物質名管理濃度[ppm]第1種有機溶剤281,2-ジクロルエチレン(別名:二塩化アセチレン)15038二硫化炭素1第2種有機溶剤1アセトン5002イソブチルアルコール503イソプロピルアルコール2004イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール)1005エチルエーテル4006エチレングリコールモノエチルエーテル(別名:セロソルブ)57エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名:セロソルブアセテート)58エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名:ブチルセロソルブ)259エチレングリコールモノメチルエーテル(別名:メチルセロソルブ)0.110オルト-ジクロルベンゼン2511キシレン5012クレゾール513クロルベンゼン1015酢酸イソブチル15016酢酸イソプロピル10017酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル)5018酢酸エチル20019酢酸ノルマル-ブチル15020酢酸ノルマル-プロピル20021酢酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル)5022酢酸メチル20024シクロヘキサノール2525シクロヘキサノン2030N,N-ジメチルホルムアミド1034テトラヒドロフラン50351,1,1-トリクロルエタン20037トルエン2039ノルマルヘキサン40401-ブタノール25412-ブタノール10042メタノール20044メチルエチルケトン20045メチルシクロヘキサノール5046メチルシクロヘキサノン5047メチル-ノルマル-ブチルケトン5第3種有機溶剤48ガソリンー49コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む)ー50石油エーテルー51石油ナフサー52石油ベンジンー53テレビン油ー54ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む)ー55前各号に掲げる物のみから成混合物型式制御風速囲い式フード0.4m/s外付け式フード側方吸引型0.5m/s下方吸引型0.5m/s上方吸引型1.0m/s※制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速※囲い式フードにあっては、フードの開口面における最小風速※外付け式フードにあっては、当該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速局所排気装置関連法規性能試験規格省エネルギーレジェールベルデ卓上フード局所排気システム屋上設置スクラバー排気ファンダンパベンチレータ局所排気装置81
右ページから抽出された内容
特定化学物質障害予防規則(抜粋)■特定化学物質の種類と区分(労働安全衛生法施行令別表3他より)■概要 特定化学物質障害予防規則(特化則)は、障害を引き起こす可能性の高い化学物質の安全基準を定めた厚生労働省の省令で、厚生労働省が管轄し、労働安全衛生法に基づいて定められています。本規則の対象となる化学物質は、有害性の高い順に第1類物質から第3類物質に分類されています。また特定化学物質のうち、発がん性のおそれのある物質は特別管理物質として厳しく規制されています。■設備 第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、または反応槽等へ投入する作業を行うときは、ガス、蒸気もしくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設ける必要があります。また、特定第2類物質および管理第2類のガス、蒸気もしくは粉じんが発散する屋内作業場には、発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設ける必要があります。 局所排気装置にはさまざまな種類があり、実験室で主に使用されるヒュームフードは、「囲い式フード」に分類されます。またプッシュプル型換気装置については、P.83をご参照ください。■局所排気装置等の要件・第1類物質または第2類物質のガス、蒸気または粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ外付け式またはレシーバー式のフードについては発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。・ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。・除じん装置または排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは、除じんまたは排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気または粉じんによる爆発のおそれがなく、かつファンの腐食のおそれがないときはこの限りでない。・排気口は、屋外に設けられていること。■局所排気装置の性能 局所排気装置で特定化学物質を取扱う場合は、フードの外側における物質の濃度が抑制濃度を超えないようにする必要があります。抑制濃度の定められていない物質は、下記の制御風速が定められています。ただし、特別有機溶剤については有機則が適用されます。■用後処理(排ガス処理) ■定期自主検査 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、防じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置は1年以内ごとに1回、特定化学設備およびその附属設備は2年以内ごとに1回、自主検査を行い、その記録を3年間保存する必要があります。■作業環境測定 第1類物質、第2類物質を製造または取扱う屋内作業場については、空気中の濃度を6ヶ月に1回測定し、その結果を特別管理物質は30年間、その他の物質は3年間保存する必要があります。 ■発散防止抑制措置 平成24年厚生労働省令第71号により、発散防止抑制措置を講じ、作業場が第1管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。 これにより、有害物質をフィルターで吸着するダクトレスフードなども使用することができるようになりました。種別物質名制御風速または抑制濃度第1類物質1ジクロルベンジジン及びその塩制御風速2アルファ-ナフチルアミン及びその塩制御風速3塩素化ビフェニル(別名:PCB)0.01mg/㎥4オルト-トリジン及びその塩制御風速5ジアニシジン及びその塩制御風速6ベリリウム及びその化合物ベリリウムとして0.001mg/㎥7ベンゾトリクロリド0.05mg/㎥81から6までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、または7に掲げる物をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあってはベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る)第2類物質1アクリルアミド0.1mg/㎥2アクリロニトリル2ppm3アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る)水銀として0.01mg/㎥3の2インジウム化合物制御風速3の3エチルベンゼン有機則制御風速(準用)4エチレンイミン0.05ppm5エチレンオキシド1.8mg/㎥・1ppm6塩化ビニル2ppm7塩素0.5ppm8オーラミン制御風速8の2オルト-トルイジン1ppm9オルト-フタロジニトリル0.01mg/㎥10カドミウム及びその化合物カドミウムとして0.05mg/㎥11クロム酸及びその塩(3価のものを含まず、6価のもののみが対象)クロムとして0.05mg/㎥11の2クロロホルム有機則制御風速(準用)12クロロメチルメチルエーテル制御風速13五酸化バナジウムバナジウムとして0.03mg/㎥13の2コバルト及びその無機化合物 コバルトとして0.02mg/㎥14コールタールベンゼン可溶性成分として0.2mg/㎥15酸化プロピレン2ppm15の2三酸化二アンチモンアンチモンとして0.1mg/㎥16シアン化カリウムシアンとして3mg/㎥17シアン化水素3ppm18シアン化ナトリウムシアンとして3mg/㎥18の2四塩化炭素有機則制御風速(準用)18の31,4-ジオキサン有機則制御風速(準用)18の41,2-ジクロロエタン(別名:二塩化エチレン)有機則制御風速(準用)193,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン0.005mg/㎥19の21,2-ジクロロプロパン有機則制御風速(準用)19の3ジクロロメタン(別名:二塩化メチレン)有機則制御風速(準用)19の4ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名:DDVP)0.1mg/㎥19の51,1-ジメチルヒドラジン0.01ppm20臭化メチル1ppm21重クロム酸及びその塩クロムとして0.05mg/㎥22水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く)水銀として0.025mg/㎥22の2スチレン有機則制御風速(準用)22の31,1,2,2-テトラクロロエタン(別名:四塩化アセチレン)有機則制御風速(準用)22の4テトラクロロエチレン(別名:パークロルエチレン)有機則制御風速(準用)22の5トリクロロエチレン有機則制御風速(準用)23トリレンジイソシアネート0.005ppm23の2ナフタレン10ppm23の3ニッケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る)ニッケルとして0.1mg/㎥24ニッケルカルボニル0.007mg/㎥・0.001ppm25ニトログリコール0.05ppm26パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン制御風速27パラ-ニトロクロルベンゼン0.6mg/㎥27の2砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)砒素として0.003mg/㎥28弗(ふっ)化水素0.5ppm29ベータ-プロピオラクトン0.5ppm30ベンゼン1ppm31ペンタクロルフェノール(別名:PCP)及びそのナトリウム塩PCPとして0.5mg/㎥31の2ホルムアルデヒド0.1ppm32マゼンタ制御風速33マンガン及びその化合物マンガンとして0.05mg/㎥33の2メチルイソブチルケトン有機則制御風速(準用)34沃(よう)化メチル2ppm34の2溶接ヒューム全体換気34の3リフラクトリーセラミックファイバー0.3本/c㎥35硫化水素1ppm36硫酸ジメチル0.1ppm371から36までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの第3類物質1アンモニアー2一酸化炭素ー3塩化水素ー4硝酸ー5二酸化硫黄ー6フェノールー7ホスゲンー8硫酸ー91から8までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの物質の状態制御風速ガス状0.5m/s粒子状1.0m/s※制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速※囲い式またはブース式フードにあっては、フードの開口面における最小風速※外付け式またはレシーバー式フードにあっては、当該フードにより第一類物質または第2類物質のガス、蒸気又は粉じんを吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速化学物質処理方式アクロレイン吸収方式直接燃焼方式弗(ふっ)化水素吸収方式吸着方式硫化水素吸収方式酸化・還元方式硫酸ジメチル吸収方式直接燃焼方式関連法規 ■関連法規性能試験規格省エネルギーレジェールベルデ卓上フード局所排気システム屋上設置スクラバー排気ファンダンパベンチレータ局所排気装置82

このページのトップへ

  • キーワード検索

    • 全て
    • 現在のカタログから
  • ■カテゴリ

    • マイバインダー

      マイバインダーは空です。