ラボラトリー[研究施設]総合カタログ 2022-2023 83-84(84-85)

概要

  1. 局所排気装置
  2. 関連法規
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関連法規規則で認められるプッシュプル型換気装置開放式密閉式送風機あり送風機なし下降流水平流プッシュプル型換気装置■概要 プッシュプル型換気装置とは、一様な捕捉気流(有害物質の発散源またはその付近を通り吸込み側フードに向かう気流であって、捕捉面での気流の方向および風速が一様であるもの)を形成させ、当該気流によって発散源から発散する有害物質を捕捉し、吸込み側フードに取込んで排出する装置であり、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則および粉じん障害防止規則等で構造や性能が規定されています。 プッシュプル型換気装置には、送風機の有無や気流の方向などによるさまざまな種類がありますが、低風速式ヒュームフードは、「プッシュプル型換気装置(密閉式、送風機なし、水平流)に分類されます。■構造要件 ブース内へ空気を供給する開口部を有し、かつブースについて、当該開口部及び吸込み側フードの開口部を除き、天井、壁および床が密閉されているもの。■性能要件 16以上の等面積の四辺形に分割した捕捉面の中心を通過する風速について、下記のように定められています。 ※捕捉面:吸込み側フードから最も離れた位置の有害物質の発散源を通り、かつ、気流の方向に垂直な平面 ※四辺形の面積が0.25㎡以下の場合は、6以上に分割型 式性能要件プッシュプル型換気装置平均風速:0.2m/s以上かつばらつき:平均風速の±50%以内捕捉面局所排気装置関連法規性能試験規格省エネルギーレジェールベルデ卓上フード局所排気システム屋上設置スクラバー排気ファンダンパベンチレータ局所排気装置83
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作業環境測定■概要 作業環境中には、ガス・蒸気・粉じん等の有害物質や騒音・放射線・高熱等の有害エネルギーが存在することがあり、これらが健康に悪影響を及ぼすことがあります。これらの有害因子による職業性疾病を予防するためには、有害因子を作業環境から除去するか一定のレベル以下に管理することが必要です。そのためには、作業環境測定によって作業環境の実態を把握し、必要な対策のための情報を把握する必要があります。 労働安全衛生法第2条第4号では、作業環境測定を作業環境の実態を把握するために空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリングおよび分析(解析を含む)と定義され、労働安全衛生法第65条第1項では、事業者は、有害業務を行う屋内作業場、その他法令で定める作業場で、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならないとされています。 また労働安全衛生法第65条第2項では、これらの作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならないこと、および安衛法第65条の2では、そのうち一定の作業環境測定結果については、厚生労働大臣の定める「作業環境測定基準」に従って評価を行い、必要な措置を講じなければならないとされています。■作業環境測定結果の評価と措置管理区分単位作業場所の状態及び措置内容第1管理区分作業環境管理が適切であると判断される状態 現在の作業環境管理の継続的維持に努めてください。第2管理区分作業環境管理にない改善の余地があると判断される状態 施設・設備・作業工程・作業方法の点検を行い、その結果に基づき必要な措置を講じるように努めてください。第3管理区分作業環境管理が適切でないと判断される状態 労働者に呼吸用保護具を使用させ、健康保持に必要な措置を講じてください。 施設・設備・作業工程・作業方法の点検を行い、その結果に基づき必要な措置を講じてください。■作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類作業環境測定を行うべき作業場測定作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条)関連規則測定の種類測定回数記録の保存年①土砂、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場※粉じん則26条空気中の粉じん濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率6月以内ごとに1回72暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場安衛則607条気温、湿度およびふく射熱半月以内ごとに1回33著しい騒音を発する屋内作業場安衛則590、591条等価騒音レベル6月以内ごとに1回34坑内イ炭酸ガスが停滞する作業場安衛則592条炭酸ガスの濃度1月以内ごとに1回3ロ28℃を超える作業場安衛則612条気温半月以内ごとに1回3ハ通気設備のある作業場安衛則603条通気量半月以内ごとに1回35中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの事務所則7条一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度2月以内ごとに1回36放射線業務を行う作業場イ放射線業務を行う管理区域電離則54条外部放射線による線量当量率1月以内ごとに1回5ロ放射性物質を取り扱う作業室電離則55条空気中の放射性物質の濃度1月以内ごとに1回5ハ坑内の核原料物質の掘採業務を行う作業場電離則55条⑦特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場※特化則36条第1類物質および第2類物質の空気中の濃度6月以内ごとに1回3(30)⑧令第21条第7号の作業場(石綿等に係るものに限る。)※石綿則36条石綿の空気中における濃度6月以内ごとに1回40⑨一定の鉛業務を行う屋内作業場※鉛則52条空気中の鉛の濃度1年以内ごとに1回310酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場酸欠則3条第1種酸素欠乏危険作業に係る作業にあっては、空気中の酸素の濃度作業開始前ごと3第2種酸素欠乏危険作業に係る作業にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度作業開始前ごと3⑪第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場※有機則28条当該有機溶剤の濃度6月以内ごとに1回3注1○印で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。注2表中の10の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。注3※印は作業環境評価基準の適用される作業場を示す。関連法規 ■関連法規性能試験規格省エネルギーレジェールベルデ卓上フード局所排気システム屋上設置スクラバー排気ファンダンパベンチレータ局所排気装置84

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