ラボラトリー[研究施設]総合カタログVol.01 89-90(90-91)

概要

  1. 実験室
  1. 89
  2. 90

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労働安全衛生法の遵守「特定化学物質障害予防規則」による環境対策「大気汚染防止法」と「水質汚濁防止法」「化学物質排出把握管理促進法」「毒物及び劇物取締法」「あらたな化学物質管理」研究施設に関わる法規研究施設を取り巻く法律・規則は多岐に及び、実験室の計画や運用・管理・点検・メンテナンスは施設担当者をはじめ、研究員には大きな負担となり、本来行なうべき業務に専念できないこともあり、「科学技術立国」を目指す政府指針にも影響を与えかねない状況が見受けられています。しかし、法律・規則を軽視し事故が発生した場合、罰則やペナルティーが与えられるばかりか、世間からは大きな批判を受け、企業業績にも影響を及ぼす可能性があります。オカムラは、実験室・執務スペースの計画や運用・管理・点検・メンテナンスまで法律・法規を遵守した提案を展開していきます。下記は実験室・執務スペースで考慮しなければならない法律・規則の抜粋です。その他の法規・環境基本法  ・悪臭防止法  ・騒音規制法  ・粉じん則  ・消防法  ・化学物質審査規制法  ・オゾン層保護法など大気汚染防止法・排ガス処理装置の設置等水質汚濁防止法・生活環境の保全を図る化学物質排出把握管理促進法・PRTR・MSDS・有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則該当物質を取扱う場合、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない(ヒュームフードの設置)毒物及び劇物取締法・毒物又は劇物の盗難防止処置等89レイアウト例関連法規耐薬品性能実験室実験室
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労働安全衛生法の遵守・研究施設には、各種の法規制が適用されますが、特に研究者の健康を守るために、「労働安全衛生法」の遵守が求められます。・「特定化学物質障害予防規則」では、特定第一類・特定第二類物質等を取扱うときは、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを規定しています。・「有機溶剤中毒予防規則」では、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを規定しています。「特定化学物質障害予防規則」による環境対策・「特定化学物質障害予防規則」では、化学物質の取扱い時に、排気または排水する化学物質の種類により、除害設備の設置を義務付けています。・排ガス処理にはスクラバー、排水処理には中和装置などを設置します。「大気汚染防止法」と「水質汚濁防止法」 ・大規模な工場や事業所に付属する研究施設には、事業所全体で「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」などが適用される場合があります。加えて独自の「地方条例」や「工業団地法」などもあり、管轄する官公庁と協議が必要です。「化学物質排出把握管理促進法」・化学物質の排出量把握及び管理改善を目的として化学物質把握管理促進法があり、PRTRやMSDSの手法により、確実に管理をします。「毒物及び劇物取締法」・化学物質による労働災害や盗難・事故の防止を目的として「毒物及び劇物取締法」や「改正労働安全衛生法」があり、危険な指定化学物質は、鍵管理による保管や薬品毎の種別・特性表示が必要です。「あらたな化学物質管理」・化学物質規制体系の見直し(自律的な管理を基軸とする規制への移行)危険性・有害性が確認された全ての物質に対して、国が定める管理基準の達成を求め、達成のための手段は指定しない方式に大きく転換する。有機溶剤中毒予防規則・屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。特定化学物質障害予防規則・第一類物質を取扱うときは、ガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。・製造する第二類物質等を取扱うときは、隔離室での遠隔操作による。これが著しく困難であるときは、第二類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。・第二類物質等のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。・第一類物質若しくは、第二類物質の粉塵を含有する気体を排出する局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、粉じんの粒径に応じ、除じん装置を設けなければならない。・ガス又は蒸気を含有する気体を排出する局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、排ガス処理装置を設けなければならない。・排液(第一類物質を製造する設備からの排液を除く。)については、排液処理装置を設けなければならない。大気汚染防止法・工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、国民の健康を保護する。・生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図る。水質汚濁防止法・工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制し、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図る。・国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液により、人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。化学物質排出把握管理促進法PRTR(PollutantReleaseandTransferRegister)・化学物質排出移動量届出制度。・有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物として事業所の外に運び出されたかというデータを把握・集計し、公表する仕組み。・対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物や下水として事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年に1回届け出る。・規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。MSDS(MaterialSafetyDataSheet)・指定化学物質等を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに関する情報を提供する。・指定化学物質等を取り扱っているすべての事業者「指定化学物質等取扱事業者」が対象となる。・MSDSの使用法は対象化学物質の譲渡等を行う場合に、相手方に対して当該化学物質の性状及び取扱に関する情報(MSDS)を提供する。毒物及び劇物取締法・毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。・毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。→鍵管理による保管及び毒物・劇物の表示義務。90レイアウト例関連法規耐薬品性能実験室関連法規 ■

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